友の会会則
1、目的
 春日井法律事務所を、私達の”かかりつけの法律センター”として気軽に相談できる場とする
ため、事務所と市民のパイプ役として、利用者の声を反映させ、事務所の発展に協力します。
 そして、①法律を暮らしに生かします②社会正義、基本的人権を擁護します③平和で豊かな街づくりを目指します④励まし助け合う仲間づくりを目指します。

2、会員
 会の目的に賛同し、会費を納めた個人をもって構成します。

3、事業
 1) 会員の事務所における相談を無料とします。
 2) 法律講座、特別講座などを開催します。
 3) 会報「友の会だより」、パンプレットなどを発行します。
 4) 会員相互の親睦を深める行事を開催します。
 5) その他、会の目的を実現するための諸行事を行います。

4、運営
 1) 顧問若干名、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、事務局次長1名、
    事務局員若干名、会計1名、会計監査2名、幹事若干名を置き、会を運営します。
 2) 総会を年1回、三役会、幹事会、事務局会議を随時行います。

5、会費
 1) 入会金     1,000円
 2) 年会費(1口) 2,000円 とします。

6、財政
 この会の財政は、入会金、年会費及び寄付金をもって賄います。

 1987年11月28日施行
 1988年11月26日一部改正
 1989年11月25日一部改正
 1994年11月26日一部改正